退職後の健康保険 継続方法

社会保険

【退職後の健康保険】任意継続被保険者制度と国民健康保険の軽減措置を徹底解説!

本文要約

退職後の健康保険、どうすればいいの? そんな不安を持つ方のために、今回は「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険の軽減措置」と「特例任意継続制度」について、わかりやすく解説します。

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1. 任意継続被保険者制度とは?

会社を退職すると、原則として健康保険の資格を失いますが、一定の条件を満たせば、同じ健康保険に最長2年間加入を継続できる制度が「任意継続被保険者制度」です。

つまり、退職後も今までと同じ組合の保険証(マイナ保険証、資格確認証)が使える、ということですね。

組合によっては保険証の番号は変わる可能性あり

2. 任意継続の加入条件

以下のすべての条件を満たす必要があります:

退職日の前日までに2か月以上継続して健康保険に加入していた

退職日の翌日から20日以内に申請する

保険料を期限までに納付できること

⚠️注意
申請が1日でも遅れると加入できません! 早めの手続きが大切です。

3. 任意継続の保険料と計算方法

任意継続では、事業主負担分も含めた保険料の全額を自己負担します。

計算式

標準報酬月額 × 保険料率(協会けんぽや健康保険組合ごとの率)

※ただし、標準報酬月額には上限があり、多くの場合「協会けんぽの平均(例:30万円)」が上限とされます。

4. 任意継続の保険証の有効期間

最長2年間

多くの場合、1年ごとの更新が必要です

2年を超える継続はできません

✅補足:一部の健康保険組合には、延長や特例制度があることも。詳細は加入していた組合へ確認しましょう。

5. 保険料の納付方法と納付期限

毎月払い、又はまとめて前納する方法があります

原則、毎月10日までに納付が必要

⚠️納期限を過ぎると即資格喪失となるため、要注意!

6. 任意継続の終了(喪失)となるケース

以下のいずれかに該当すると、資格を失います:

2年間の継続期間が終了

保険料の納付が遅れた

他の健康保険(国民健康保険など)に加入した

再就職で別の健康保険に加入

被保険者が死亡した

7. 「特定任意継続制度」とは?

一部の健康保険組合では、通常より手厚い独自の「特定任意継続制度」があります。

特徴的な内容(組合によって異なる):

退職後も付加給付(高額療養費の追加補助など)が継続

家族を被扶養者として登録可能

保険料が通常より安い場合も

通常2年のところ、1年ごとの更新や延長可能な場合あり

💡過去に加入していた組合に、まずは確認を! 思わぬメリットがあることもあります。
例)大手の会社退職 →再就職した会社を退職 →過去の大手の健康保険に加入できる

8. 任意継続 vs 国民健康保険:どちらを選ぶ?

以下のような観点で比較しましょう:

比較項目任意継続国民健康保険保険料の算定退職時の報酬月額所得・世帯人数・資産など医療給付内容組合によっては付加給付あり基本給付のみ扶養制度被扶養者登録可能家族全員に保険料がかかる保険料の変動月額固定所得に応じて上下するメリット医療費補助が手厚いことも所得が低いと保険料が安くなることも

9. 国民健康保険料が軽減される特例措置

【特定理由離職者制度】

やむを得ない理由(会社都合など)で退職した場合、国民健康保険の保険料が軽減される制度があります。

対象となる離職理由(離職票のコード)

例:11, 12, 21, 22, 31, 32(会社都合、契約終了、倒産など)

軽減内容

前年の給与所得を30%(7割減)として計算 → 所得割が大幅軽減されます。

手続き

離職票の写しを持って市区町村窓口へ申請

軽減期間:離職翌日から最長2年間

10. まとめ

退職後の健康保険は、自分の状況に合った制度を選ぶことがとても重要です。

所得が低ければ国民健康保険の方が安くなることも

医療給付や家族の扶養制度が必要なら任意継続が有利な場合も

そして何より、「特定任意継続制度」などの独自制度がある健康保険組合もあるため、まずは退職前に組合に確認することが、後悔しない選択につながります。

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