心療内科や精神科に通っていると、診察代とお薬代で毎月の負担が重くのしかかります。「通い続けたいけれど、お金が続くだろうか」——そんな思いをされている方に、どうしても知っていただきたい制度があります。
自立支援医療(精神通院医療)という制度です。うつ病などで通院を続けている方の医療費が、3割負担から1割負担に軽くなる仕組みです。しかも、これは特定の地域だけの制度ではなく、全国どこにお住まいでも申請できる国の制度です。
私は健康保険の仕事をしてきましたが、この制度を知らないまま3割を払い続けている方が本当に多いと感じています。今日は、公的機関の情報をもとに整理してお伝えします。
自立支援医療(精神通院医療)とはどんな制度?
精神疾患の治療のために通院を続ける必要がある方の、医療費の自己負担を軽くするための公費負担医療制度です。
通常、健康保険を使うと医療費の自己負担は3割ですが、この制度を利用すると原則1割になります。単純に考えても、負担が3分の1になる計算です。
さらに「ひと月の上限額」も決まっています
1割になるだけではありません。1割の負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得に応じて「ひと月あたりの自己負担の上限額」が設定されます。上限に達したあとは、その月はもう払わなくてよくなります。
大阪市が公表している区分を例にすると、次のようになっています。
| 所得の区分 | ひと月の上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税(低所得1) | 2,500円 |
| 市民税非課税(低所得2) | 5,000円 |
| 市民税課税(中間層) | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 20,000円 |
診察代もお薬代も含めて月に数千円で収まるのであれば、通院を続ける心理的なハードルは大きく下がるのではないでしょうか。
※区分の名称や運用は自治体によって案内の仕方が異なります。ご自身がどの区分になるかは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
「無料になる」のはどんな場合?
ここはよくいただく質問です。結論からお伝えすると、自己負担が0円(無料)になるのは、原則として生活保護世帯の方です。それ以外の方は「1割負担+ひと月の上限額まで」という形になります。
ただし、負担がぐっと軽くなるしくみが、もうひとつあります。
知っておきたい「重度かつ継続」という区分
継続的に治療を受ける必要があると認められる場合、「重度かつ継続」という扱いになり、上限額がさらに優遇されます。大分県が公表している一覧では、次のようになっています。
| 所得区分 | 通常の上限額 | 「重度かつ継続」に該当 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2 | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 上限設定なし | 5,000円 |
| 中間所得2 | 10,000円 | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 制度の対象外 | 20,000円(令和9年3月31日までの経過措置) |
注目していただきたいのは「中間所得1」の行です。通常は上限が設定されないところ、「重度かつ継続」に該当すると月5,000円が上限になります。この差はとても大きいです。
また、所得が一定以上で本来なら制度の対象外になる方でも、「重度かつ継続」に該当すれば月2万円を上限として利用できます(期限のある経過措置です)。「うちは所得があるから無理だろう」とあきらめる前に、一度相談してみる価値があります。
該当するかどうかは診断書にもとづく判断になりますので、主治医の先生にご相談ください。
自治体の上乗せ助成と組み合わせられることも
さらに、お住まいの自治体によっては独自の上乗せ助成があり、残りの1割部分も助成されて実質的に負担がなくなるケースがあります。
たとえば精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が、後ほどご紹介する重度障がい者医療費助成もあわせて使える場合などです。この上乗せは自治体によって内容が大きく異なりますので、市区町村の窓口で「他に使える助成はありますか」と尋ねてみてください。
どんな病気が対象になるの?
対象となるのは、通院による精神医療を続ける必要がある方です。うつ病をはじめ、統合失調症、不安障害、てんかんなど、幅広い精神疾患が対象になります。
ただし、対象になるかどうかは診断書にもとづく審査で決まります。「この病名なら必ず通る」と言い切れるものではありませんので、まずは主治医の先生に「自立支援医療を使いたい」と相談してみるのが確実です。
使えるのは通院だけ。入院は対象外です
ここは間違えやすいところなので、しっかり押さえておいてください。
この制度の対象は「通院医療」です。入院の医療費は対象になりません。一方で、薬局でのお薬代や訪問看護は対象に含まれます(指定を受けた事業所の場合)。
また、あらかじめ指定された「指定自立支援医療機関」での治療が対象です。申請のときに、通う病院と薬局を指定して登録する形になります。転院したり薬局を変えたりするときは、変更の手続きが必要になる点も覚えておいてください。
申請の流れ
難しく感じるかもしれませんが、順番に進めれば大丈夫です。
1. 主治医に相談する
「自立支援医療を申請したい」と伝えると、専用の様式の診断書を書いてもらえます。
2. 必要な書類をそろえる
大阪市の案内では、申請書、診断書(自立支援医療費・精神通院の所定様式)、同意書兼世帯状況申出書、健康保険証等の写しが必要とされています。自治体によって必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておくと安心です。
3. 市区町村の窓口に提出する
お住まいの市区町村の担当窓口(保健福祉センターなど)に提出します。
4. 受給者証を受け取る
審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付されます。受診のたびに、この受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関の窓口で提示します。
忘れてはいけない「1年ごとの更新」
受給者証の有効期間は1年以内で、更新は毎年必要です。大阪市の場合、有効期限の3か月前から手続きができるとされています。
うっかり期限を過ぎてしまうと、その間は3割負担に戻ってしまいます。カレンダーや手帳に「更新の月」を書き込んでおくことを、強くおすすめします。
もうひとつ知っておきたい「重度障がい者医療費助成」
あわせて知っておきたいのが、自治体ごとの重度障がい者医療費助成制度です。こちらは国の制度ではなく、都道府県や市町村が実施しているため、内容が地域によって異なります。
大阪府の例では、身体障害者手帳1・2級、重度の知的障がい、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方などが対象で、自己負担は1医療機関あたり1日500円以内(入院・通院それぞれ)。複数の医療機関を受診して合計が月3,000円を超えた場合は、超えた分が後から戻ってくる仕組みです。
この制度はお住まいの自治体によって対象も負担額も違います。お住まいの市区町村のホームページか窓口で「重度障がい者医療費助成」と尋ねてみてください。
おわりに——制度は、知っている人だけが使えます
公的な制度の多くは、こちらから申請しない限り自動では使えません。黙っていても誰も教えてくれない、というのが正直なところです。
心の不調を抱えているときは、調べたり手続きしたりする気力そのものが出ないものです。だからこそ、ご家族やまわりの方がこの制度を知っていて、そっと教えてあげられることに意味があると思います。
もしこの記事を読んで「うちの家族が当てはまるかも」と思われたら、ぜひ伝えてあげてください。医療費の不安が少しでも軽くなれば、治療を続ける力になります。
なお、この記事は制度の一般的な説明です。対象になるかどうか、いくらの負担になるかは、お一人おひとりの状況によって異なります。必ず主治医の先生と、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

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